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Trademark Appeal Case

商品形状図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2910号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月1日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年2月18日差出の手続補正書をもって「家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコネクタ」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた黒塗りの隅丸横長長方形を背景に、そこから浮き出るように、L字状で全体を白抜きしてなる器具片を顕著に表した構成よりなるところ、これをその指定商品中、「家庭用テレビゲームおもちゃ」等との関係で子細にみると、該器具片のL字の両外側面には、小さな横長長方形が各2、合計4つ配されていることからして、当該4つの部位は、家庭用テレビゲームおもちゃ等において、多人数がゲームを楽しめるようゲーム機本体に、別途付随させる形の複数コントローラー接続用コネクタの差し込み口と解されるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その全構成からみて、ゲーム機用コントローラーの多数接続可能な専用コネクタの類いを写実的に表したにすぎないものといわなければならない。

してみると、このような商標をその指定商品中、「家庭用テレビゲームおもちゃのコントローラ専用コネクタ」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、形状等を表示したものと把握するに止まり、自他商品識別標識としての機能を有するものとは認識しないとみるのが相当である。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について 誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり黒塗り横長長方形の角の4カ所に丸みをもつ図形の上にL字若しくはV字状の立体的図形を配し、該文字状の左右の手前外側にそれぞれ2つの小さい長方形を横に整列させて描いてなるものであるところ、これに接する取引者、需要者は、ある種器具の部品を描いたもの、または、建物の外観を描いたもの等を想像することがあるとしても、直ちに商品の品質、形状を具体的に表示したものということはできず、十分自他商品識別力を有する図形よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章からなる商標とはいえず、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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