結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「WALTHAM」の欧文字と「VETERINARY DIET」の欧文字を上下二段に書してなり、第5類「動物の病気治療用及び食事療法用薬剤,その他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成13年3月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同14年2月19日付け、及び同年10月18日付け手続補正書により、最終的に、第5類「動物の病気治療用及び食事療法用薬剤」と補正されたものである。
原査定は、「(1)本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過しない登録第2313243号商標(商公平2ー68541)と類似であって、登録に係る指定商品と同一の商品について使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第13号に該当する。(2)本願商標は、動物のダイエット用剤であることを理解させる『VETERINALY DIET』の文字を構成中に有するから、これを動物用ダイエット栄養補給剤以外に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により消滅し、その消滅した日から一年を経過していることが確認し得たものである。
また、本願指定商品については、前記1のとおりに補正された結果、補正後のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第13号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消したと認定し得るものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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