結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第20491号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Pocket Biscuits」の文字を横書きしてなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、テレビタレントのグループの名称『Pocket Biscuits』の文字を書してなるものであり、かつ前記グループ(千秋、内村光良、ウド鈴木)の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第8号は「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」とするものであって、同法条の趣旨は人格権保護にあると解される。また、著名な芸名の場合も氏名等と同様に特定人の同一性を認識させる機能を有することから、他人の氏名・名称等と共にその保護対象とすべきであるが、著名の程度の判断については、商品又は役務との関係、すなわち、当該商品又は役務の分野における需要者の注意力その他取引の実情を考慮する必要があると解される。
原審説示の「Pocket Biscuits」については、日本テレビ「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」の番組内で結成されたグループ(1996年10月14日 日刊スポーツ新聞)で、テレビ番組の出演や全国版の日刊新聞紙等でも紹介されている状況からみて、本願商標の登録出願時には、ある程度広く知られていたものといえる。しかしながら、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、商品の区分第6類の主として、未加工及び半加工の一般の金属並びにその製品を指定商品とするものであって、前記テレビタレントの活動に係る事業とは直接係わるものでなく、その関係は希薄といわざるを得ない。また、日本テレビ放送網株式会社のポケットビスケッツに関連するインターネットホームページ情報(http://www.ntv.co.jp/urinari/pocket/)をみると、前記テレビタレントのグループは、2000年4月をもって、すでに活動を終結していることが窺えるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、直ちに前記テレビタレントのグループの名称を想起するとは言い難く、また、本件商標をその指定商品に使用することが同グループの人格権を毀損することになるものとも認めがたい。
してみれば、本願商標は、他人の著名な芸名にあたるということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するものと認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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