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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「商号類似と出所誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−20766(T2001−20766/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−20766(T2001−20766/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商号類似と出所誤認
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−20766(T2001−20766/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商号類似と出所誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第20類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年7月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年8月17日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,壁板,くい,格子,さく,シャッター,ちょうつがい,手すり,天井板,天井装飾品,ドアノッカー,とい,扉,扉とっ手,柱,針金さく,防火扉,窓,窓用引き手,窓枠,窓枠滑車,門,有刺鉄線,床板,よろい戸,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製工具箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け」、第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),美容院用いす,理髪用いす」及び第35類「インターネットによる商品の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、出願人の名称を英語表記したものとは認められない『T’Z CORPORATION』の文字よりなるから、これをその指定商品及び指定役務について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、該商品及び役務が、出願人と相違する前記会社に係る商品及び役務であるかの如く商品及び役務の出所について誤認を生じさせるおそれがあり商取引の混乱を生じさせ、ひいては、社会公共の利益に反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「T’Z CORPORATION」の文字よりなるところ、その構成中、「CORPORATION」の文字は、「法人、団体、企業、(株式)会社、公団、社団法人」等を意味するものとして、我が国においてよく知られた英語であって、これが一般社会の場で、会社の商号の一部として法人組織を表すためのみに使用されるものとはいい得ず、また、欧文字表記された「T’Z CORPORATION」の文字が、原審説示のように請求人(出願人)の法人登記された日本語による会社の商号とは異なるものであるとしても、これが他人の商号を欧文字表記したものであるとするような格別の事情もなく、また、出願人が商標として使用することについて出所の誤認ないしは社会公共の利益に反するものとする合理的理由は見出し難いものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、商品及び役務の出所について誤認を生じさせるおそれがあるものとはいえない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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