結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13057号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年10月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年3月17日付け、及び、同11年8月6日付け手続補正書により、最終的には、「記録済みコンピュータプログラム」に補正されているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2429206号商標(以下「引用A商標」という。)は、「SUPER SEARCH」の欧文字を横書きしてなり、平成2年1月22日登録出願、第24類「釣り具、運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第3280321号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、同5年10月4日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年4月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品については前記1のとおり補正された結果、原査定で引用された引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しないものとなった。
次に、本願商標と引用B商標との類否についてみるに、本願商標及び引用B商標の構成中の「Search」「SEARCH」の文字は、その指定商品との関係においては「検索。電子計算機で、一連の語あるいは記録の中から必要なものを見つけ出すこと。」の意を有する語として普通に用いられており、商品の機能の一部を表したものであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得るとはいい難いものである。
してみると、本願商標及び引用B商標からは、単に「サーチ」の称呼が生ずるものとみることはできない。
したがって、本願商標より「サーチ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用B商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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