結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12090(T2002−12090/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「不二子」の文字(標準文字)を書してなり、第9類及び第28類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年3月14日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年2月13日付け手続補正書及び当審における平成14年10月1日付け手続補正書をもって、第9類「スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具,ビリヤード用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1961608号商標(以下「引用商標1」という。)は、「フジコー」の文字を書してなり、昭和52年12月13日に登録出願され、第9類「ガス漏れ警報器、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年6月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2058826号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和52年12月26日に登録出願され、第9類「閉止弁、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3281327号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Fujico」の欧文字を書してなり、平成6年3月18日に登録出願され、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成9年4月18日に設定登録されたものである。
同じく、2000年商標登録願第139128号(登録第4573909号)商標(以下「引用商標4」という。)は、「フジコー」の文字と「FUJIKOH」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成12年12月25日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,滑車,ばね,ガス用金属製バルブ,その他のバルブ,高圧ガス容器,その他の金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金網,ワイヤロープ,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製彫刻,つえ用金属製石突き,金属製あぶみ,拍車」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,都市ガス・LPガス又は合成ガスをエネルギー源とするコージェネレーション装置,発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),ガス用ろ過器,液化石油ガスボンベの搬入装置並びに液化石油ガス充填装置」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,ガス漏れ検知器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第11類「電球類及び照明用器具,工業用炉,原子炉,ボイラー,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,ガス温水式床暖房,コージェネレーションシステムにより行う給湯冷暖房装置,その他の暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,ガス栓,ガス機器の調節用又は安全用の付属装置」及び第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,ガス用のゴムホース,石綿製防火幕,農業用プラスチックフィルム」を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録され、その後、その指定商品中「スロットマシン」については、平成14年10月18日に請求人を商標権者としてその商標権の分割移転登録がされているものである。
本願商標は、「不二子」の文字よりなり、指定商品については、第9類「スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具,ビリヤード用具」に補正されたものである。
前記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用1商標、同2商標及び同3商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そして、引用商標4の商標権は、上記のとおり、その一部が請求人に分割移転されているものである。
そして、請求人に移転されなかった引用商標4の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていないものと認めることができる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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