結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30876(T2002−30876/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4294381号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決
(2)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品「包装用機械器具及びこれに類似する商品」についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。
(1)答弁の趣旨
本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決
(2)答弁の理由
被請求人(商標権者)は、平成14年9月20日付「商標権の一部抹消登録申請書」により、本件商標の指定商品中「包装用機械器具」についての登録を放棄した。これにより、本件取消審判請求は、その請求の対象が存在しないものとなっている。
よって、本件審判請求は、理由がない。
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、その請求に係る指定商品「包装用機械器具及びこれに類似する商品」について本件商標を使用していることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
(2)被請求人は、本件商標の指定商品中「包装用機械器具」についての登録を放棄したので、本件取消審判請求は、その請求の対象が存在しないものとなっている旨主張する。
しかし、商標法第54条第2項において「第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす」と規定するところ、商標登録原簿によれば、本件取消審判の予告登録は、平成14年8月14日であり、一方、本件商標の指定商品中「包装用機械器具」についての放棄による本件商標の商標権の登録の一部抹消の登録は、平成14年10月10日であるから、本件取消審判の予告登録より後になされた当該指定商品の放棄によって、本件審判請求の対象がなくなることはなく、被請求人の主張は、理由がない。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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