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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16777(T2000−16777/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16777(T2000−16777/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「マンナック」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16777(T2000−16777/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「マンナック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マン・ナップ」の片仮名文字(標準文字による)を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月10日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年1月22日付け手続補正書をもって、第29類「ニンニクを主原料とするカプセル状の加工食品」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1612227号商標(以下「引用商標」という。)は、「マンナック」の片仮名文字と「MANNAC」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和55年5月21日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同58年8月30日に設定登録、その後、平成6年8月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「マン」と「ナップ」の片仮名文字とを中点を介して「マン・ナップ」と書してなるから、その構成文字に照応して「マンナップ」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「マンナック」の文字を書してから、その構成文字に照応して「マンナック」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生じる「マンナップ」の称呼と引用商標から生じる「マンナック」の称呼を比較するに、比較的短い4音の構成に加えて、両称呼中の促音「ッ」が前音の「ナ」に吸収されて短くつまった「ナッ」と発音され、語尾の部分の差異音である「プ」と「ク」の音にアクセントがかかり強く発音され、両商標の「プ」と「ク」の差異音は、極めて明瞭に聴取されるものであるから、両称呼は、聞き誤るおそれのないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれがない程に相違し、さらに、観念についてみると、本願商標及び引用商標は、これらを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、比較することができないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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