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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16777(T2000−16777/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マン・ナップ」の片仮名文字(標準文字による)を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月10日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年1月22日付け手続補正書をもって、第29類「ニンニクを主原料とするカプセル状の加工食品」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1612227号商標(以下「引用商標」という。)は、「マンナック」の片仮名文字と「MANNAC」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和55年5月21日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同58年8月30日に設定登録、その後、平成6年8月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「マン」と「ナップ」の片仮名文字とを中点を介して「マン・ナップ」と書してなるから、その構成文字に照応して「マンナップ」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「マンナック」の文字を書してから、その構成文字に照応して「マンナック」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生じる「マンナップ」の称呼と引用商標から生じる「マンナック」の称呼を比較するに、比較的短い4音の構成に加えて、両称呼中の促音「ッ」が前音の「ナ」に吸収されて短くつまった「ナッ」と発音され、語尾の部分の差異音である「プ」と「ク」の音にアクセントがかかり強く発音され、両商標の「プ」と「ク」の差異音は、極めて明瞭に聴取されるものであるから、両称呼は、聞き誤るおそれのないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれがない程に相違し、さらに、観念についてみると、本願商標及び引用商標は、これらを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、比較することができないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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