結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30907(T2001−30907/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1484571号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和52年2月3日登録出願、「スピットファイアー」の片仮名文字と「SPITFIRE」の欧文字を上下二段に書してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和56年10月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を次のように述べている。
本件商標は請求人の調査したところでは、過去3年以上にわたり取消を求めた商品には全く使用されていないことが判明した。
請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第15号証(枝番号を含む。)を提出している。(被請求人の提出した甲各号証の証拠は、乙各号証の誤りと認め、以下乙各号証とする。)
(1)本件商標は、被請求人が製造、販売する商品「トレーナー、綿製のシャツ」等について過去3年以内に継続して日本国内において使用がされているものである。
したがって、請求人の主張には根拠がないので本件審判請求は成り立たないものである。
(2)被請求人は平成12年11月13日に商標「SPITFIRE」のもとに、商品「トレーナー」品番138/30品名ウオーターマジック裏毛C/N 白と黒の2種類でサイズMとL(乙第1号証の1ないし3)、同「トレーナー」品番138/40品名ウオーターマジック裏毛スタンドフルZ’P ジッパー付きで黒とグレーの種類でサイズMとL(乙第2号証)、同「綿製のシャツ」品番138/50 品名綿ツイル配色切替シャツ 黒とグレーの2種類でサイズMとL(乙第3号証の1ないし2)、同「綿製のシャツ」品番138/60 品名綿ツイルムジ切替シャツ 白、黒及びグレーの3種類でサイズMとL(乙第4号証の1ないし2)を被請求人の社内において企画し、この企画に基づいて、同年11月21日に商標「SPITFIRE」の織りネーム及び下げ札(乙第5号証)を東京吉岡株式会社より納入を受け(乙第6号証)、さらに「トレーナー」については2品目で計590着を平成13年1月17日に、「綿製のシャツ」については2品目で390着を同年2月2日にメーカーである株式会社千石より納入がされた(乙第7号証,同第8号証)。
これらの「SPITFIRE」商品は納入した日に、すなわち「トレーナー」については平成13年1月17日、「綿製のシャツ」については同年2月2日に、被請求人から東京都渋谷区神宮前3丁目18番22号の株式会社マックマックス(代表取締役八木原 保)(乙第9号証)に出荷(乙第10号証、同第11号証)納品されたものある(乙第12号証、同第13号証の1ないし2)。納入先の株式会社マックマックスでは、同社の店舗「Aeropostale/ORIGINAL DEPT.」(渋谷区神宮前3−18−22所在 乙第14号証)において、同店オリジナル商品として、納入後直ちに販売をしたが、商品「トレーナー」品番138/30(乙第1号証)は平成13年7月14日で完売(乙第15号証の1)、同「トレーナー」品番138/40(ジッパー付きのもの 乙第2号証)は同年6月27日には完売(乙第15号証の2)、同「綿製のシャツ」品138/50(乙第3号証)は同年6月24日(乙第15号証の3)及び同「綿製のシャツ」品番138/60(乙第4号証)は7月29日までに全て完売がされているものである(乙第15号証の4)。
(3)以上の通り、実際に使用された商標「SPITFIRE」(乙第5号証)は、本件商標の「スピットファイヤー/SPITFIRE」と称呼も同じであり、本件商標のローマ文字部分をそのまま表示したものであるから、本件商標と同一のものであり、使用商品も本件商標の指定商品「被服」に含まれる「トレーナー」と「綿製のシャツ」であり、被請求人、すなわち商標権者が過去3年以内の平成13年1月17日から同年7月29日の間にこれら商品を製造及び販売をし、本件商標を日本国内において使用をしたものである。
被請求人の提出に係る乙各号証をみるに、乙第1号証の2及び3、乙第3号証の2、乙第4号証の2は、「トレーナー」及び「綿製のシャツ」の写真と認められるところ、それぞれの襟首の内側と胸部に乙第5号証に示された織りネーム及び下げ札と同一の織りネーム及び下げ札が付され、これら織りネーム及び下げ札には、本件商標と社会通念上同一と認められる「SPITFIRE」及び「spitfire」の商標が付けられていることが認められる。
また、乙第10号証ないし同第12号証は、被請求人から株式会社マックマックスに宛てた出荷指示書兼請求書及び仕入伝票(買取)の写し等と認められるところ、この書類には品名に「138/30」「138/40」等と記載され、乙第1号証の1、乙第2号証、乙第3号証の1、乙第4号証の1の使用商品の企画書(仕様書)の品番と符合するものであり、また、数量、単価、金額の各欄に必要事項が記入され、本件審判請求の登録前3年以内の日付が記載され、取引されていることが認められる。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品中の「トレーナー」及び「綿製のシャツ」について使用されていたものと認めることができる。
そして、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。