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Trademark Appeal Case

不使用取消とライセンス使用の証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30861号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1878349号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイ ラブ ユー」の文字よりなり、第21類「装身具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年7月30日登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『身飾品,ボタン類,宝玉およびその模造品』の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。

(1)本件商標は、請求に係る指定商品について、本件審判請求前継続して3年間、被請求人により、わが国において使用された事実はなく、商標登録原簿上、本件請求に係る指定商品についての専用使用権者又は通常使用権者も存在しない。また商標権者は、本件商標登録原簿上の表示の住所に該当する地番地に見あたらない(平成11年6月22日現在)。

したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取り消されるべきである。

(2)本件商標に係る指定商品について登録商標の使用をする権利を有する専用若しくは通常使用権者の存することは不知。

(3)商標権者が、本件商標について他人に専用若しくは通常使用権を許諾していることは不知。

(4)本件商標を発見できない何時のものやらをも全く不明なる写カタログをもってしても使用の事実の証とは認められない。

したがって、本件商標は、これを請求に係る指定商品について、本件審判請求前継続して3年間、被請求人及び専用・通常各使用権者によって使用された事実はない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判は成り立たないとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として通常使用権許諾契約書、商品販売用カタログ2点、登記簿謄本2点を提出した。

(1)被請求人は、本件商標についてプラチナ・ギルド・インターナショナル株式会社(以下「プラチナギルド社」という。)に対し商標権の使用許諾をしており、また商品販売の事実もある(添付の通常使用権許諾契約書及び商品販売用カタログ参照)。

(2)通常使用権の設定登録はされていないが、前述の通常使用権許諾契約書により、効力は十分にあるものと考える。

(3)請求人は会社の登記簿謄本ではなく土地建物の登記簿謄本を請求したため、被請求人が存在しないと誤認したものと思慮するが、この建物は貸ビルであるため、所有者は被請求人ではない。添付の被請求人の登記簿謄本を見れば被請求人が存在していることが分かる。

また、通常使用権の許諾先であるプラチナギルド社の登記簿謄本も添付したので、これにより両会社間で正当な契約が結ばれていたことが確認できるものと思う。

以上のとおり、被請求人には本件商標を使用している事実が存在し、現在も営業活動をしているので、本件商標が取り消される理由はない。

4 当審の判断

被請求人が提出した通常使用権許諾契約書(平成8年10月15日)によれば、プラチナギルド社は、平成8年7月30日から平成11年8月1日迄の間、本件商標の使用について、通常使用権者の地位にあったものと認められる。

そして、プラチナギルド社の登記簿謄本によれば、同社は、昭和55年7月1日に設立され、プラチナを宝飾品、時計、装身具、置物等に使用することについての市場調査、プラチナ宝飾品製造会社及び関連会社との連絡業務並びにプラチナの販売促進等を目的としていることが認められる。また、プラチナギルド社の商品販売用カタログ(表紙写真無し)によれば、そこにはプラチナギルド社と取引関係にあると推認される会社が取り扱う商品が掲載されており、そのカタログ中、2頁の指輪、23頁のブローチ、33頁のピンブローチに「I love you」又は「I Love You」の文字よりなる商標が使用されていることが認められる。さらに、商品販売用カタログ(表紙指輪の写真有り)についても同様に、表紙、12頁、18頁、19頁、28頁、32頁及び35頁の指輪、35頁のペンダントに「I love you」又は「I Love You」の文字よりなる商標が使用されていることが認められるものであり、これらの商標は、いずれも本件商標と社会通念上同一と認め得るものである。

しかして、前出の通常使用権許諾契約書は、平成8年10月15日に作成されたものであり、その契約内容によれば、本件商標の使用許諾の期間については、平成8年7月30日より平成11年8月1日迄の3年間と記載されているところから、当該カタログはこの期間内に通常使用権者であるプラチナギルド社により展示又は頒布されたものと推認することができる。

また、被請求人の登記簿謄本によれば、被請求人の住所は、本件商標登録原簿上に表示された住所と一致することが認められる。

以上を総合勘案すると、本件商標は、通常使用権者と認められる「プラチナ・ギルド・インターナショナル株式会社」によって本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「指輪」「ブローチ」「ピンブローチ」「ペンダント」について使用していたものといわざるを得ない。

請求人は、写カタログをもってしても使用の事実の証とは認められないと主張するが、本件商標の使用の事実については前記のとおり判断されるものであり、その主張は採用しえない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商

標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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