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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31422(T2001−31422/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4219882号商標(以下、「本件商標」という。)は、「モノルーブ」の片仮名文字と「MONOLUBE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成9年9月26日登録出願、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」を指定商品として、同10年12月11日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、被請求人によって継続して過去3年以上日本国内においてその指定商品のいずれについても使用されていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標と同一性を有する片仮名商標「モノルーブ」が、指定商品中「潤滑油」について、商標権者により、わが国において本件審判の請求の登録日前3年間に使用されていると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

4 当審の判断

被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証(被請求人、協同油脂株式会社 総務部次長 村山彰作成の証明書、商標「モノルーブ」が表記された「集中給脂用グリース」の商品案内書、商品「グリース」が充填されたドラム缶、ペール缶に商標「モノルーブ」が表記されたラベルが貼付された状態の写真4葉)、同第2号証の1ないし3(品名「モノルーブ」を充填したドラム缶について注文主鴻池運輸株式会社から2001年9月12日に受注し、同年9月17日に納品された当該商品の受注伝票、出荷指図伝票、受領書の写し)、同第3号証の1ないし3(品名「モノルーブ」を充填したドラム缶について注文主川鉄商事株式会社から2001年7月19日に受注し、同年7月25日に納品された当該商品の納入指示連絡表、出荷指図伝票、納入受領印のある納入依頼書の写し)、同第4号証の1ないし3(品名「モノルーブ」を充填した1.8kg缶について注文主川鉄商事株式会社から2001年7月10日に受注し、同年7月18日に納品された当該商品の納入指示連絡表、出荷指図伝票、納入受領印のある納入依頼書の写し)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を指定商品中「潤滑油」について使用をしていたと認めることができる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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