結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6558(T2000−6558/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Light & Fast」の文字を書してなり、第18類「かばん類,袋物」、第20類「スリーピングバッグ」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年2月18日に登録出願されたものである。
原査定において「本願商標は、その指定商品との関係において(それぞれの商品に応じて)『軽くてしっかり固定している』、『軽くて色があせない』、『軽くて作業に時間がかからない』等の意を表したものと容易に認識させる『Light & Fast』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨、認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「Light & Fast」の文字を書してなる構成であるところ、わが国の英語教育の理解度からみて指定商品に係る一般の需要者は、その構成中「Light」の文字が「明るい」、「軽い」の両意味を、また、「Fast」の文字が第一義的に「速い」の意味を有する英語であると理解し得るとしても、「Fast」の文字について、「しっかり固定した」、「あせない」、「時間のかからない」等の多種の意味を有するものとは認識し難く、そして、「&」の記号にしてもわが国では列挙する場合に用いる記号として使用されているのが一般的であるから、原審説示のような意味合いを生ずるものとは直ちはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「Light & Fast」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表するものとして認識されるものでなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別力機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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