結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16214(T2001−16214/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INFINEON FINGERTIP」の欧文字を標準文字とし、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、1999年6月14日ドイツ連邦共和国における商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年11月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2604093号商標(以下「引用商標」という。)は、「FINGERTIP」の欧文字を横書きしてなり、平成3年3月20日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「INFINEON FINGERTIP」の文字よりなるところ、これらの各文字は、同書同大等間隔にまとまりよく書されており、これより生ずると認められる「インフィネオンフィンガーチップ」の称呼も一気一連によどみなく称呼し得るものである。そして、かかる構成からなる本願商標からは、「FINGERTIP」の文字部分のみを抽出して、当該部分をもって取引に資せられるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「インフィネオンフィンガーチップ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「フィンガーチップ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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