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Trademark Appeal Case

審判請求理由の要旨変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2002−35023(T2002−35023/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

請求人は、平成14年1月23日付けの審判請求書において、「商標登録第3245935号の登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その無効理由として、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同10号、同11号、同15号及び同19号の規定に該当するものであり、同法第46条第1項第1号の規定により、無効にすべきものであると主張しているものの、詳細な理由及び証拠方法は追って補充すると述べるのみで、何ら具体的な理由及び証拠は明らかにしていない。

ところで、平成10年法律第51号により改正された特許法第131条第2項(商標法第56条において準用)によれば、無効審判について、「請求の理由」の要旨を変更する審判請求書の補正は認められないこととなった。 これを本件審判の請求についてみると、上記審判請求書には「請求の理由」が具体的に記載されていないのみならず、審判請求後に請求の理由を新たに補充することは、無を有にするものであり、請求の理由の要旨を変更する補正というべきであって、認められないものである。

してみれば、本件審判の請求は、具体的な請求の理由を欠く不適法な請求であって、その理由を補正することができないものといわなければならないから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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