結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30012(T2002−30012/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4452909号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成13年2月9日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、商標権の放棄により消滅(平成14年4月24日登録の抹消)しているものである。
本件審判請求は、商標法第53条の2に基づく、本件商標の登録の取消を求める請求であるところ、本件商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記1のとおり、放棄により消滅し、抹消の登録が平成14年4月24日になされているものである。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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