結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30670(T2000−30670/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4155061号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成10年6月12日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成14年4月8日に無効審決が確定し、抹消の登録が同14年5月15日付けでなされているものである。
本件審判の請求は、前記したとおり、その対象とする目的物の消滅により不適法なものとなったから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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