sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31464(T2001−31464/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2353767号商標の指定商品中「一端に嵌着部を他端に挿入部を有するプラスチック製結束用・札付用ひもをループ状にロックする取付用手動工具及びその類似商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2353767号商標(以下、「本件商標」という。)は、「パチット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年8月9日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成3年11月29日に設定の登録がなされ、その後、同14年2月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、本件商標の登録原簿(以下、「甲第1号証」という。)を提出した。

(2) 請求の理由の要点

ア 請求人は、第8類「一端に嵌着部を他端に挿入部を有するプラスチック製結束用・札付用ひもをループ状にロックする手動式取付機」を指定商品として、平成12年6月6日に、商標登録出願(商標登録願2000年第62273号)をしたところ、本件商標を引用して拒絶理由通知がなされた。

イ 本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「一端に嵌着部を他端に挿入部を有するプラスチック製結束用・札付用ひもをループ状にロックする取付用手動工具及びその類似商品」についての使用がなされていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき本件商標の指定商品中、上記商品については、商標登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求める、と答弁し、証拠方法として、伝票のコピー(以下、「乙第1号証」という。)、商品カタログ(以下、「乙第2号証」という。)、注文票のコピー(以下、「乙第3号証」という。)を提出した。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消しを免れない。

そこで、本件審判において、被請求人より提出された乙第1号証ないし乙第3号証を検討する。

まず、乙第2号証について検討するに、本号証は、被請求人の作成に係る製品カタログと認められ、本号証中には、「パチット」の文字が表示されている。

しかしながら、本号証に掲載されている商品は「ネジ」であり、その目的、用途から、「金具」に属する商品であることは認められるとしても、「一端に嵌着部を他端に挿入部を有するプラスチック製結束用・札付用ひもをループ状にロックする取付用手動工具及びその類似商品」とは認められないものである。さらに、本号証に係るカタログが、どのような時期に、誰に対して、どのような方法で、どの程度の量配布されたかなど、具体的な取扱いについて何ら証拠の提出がなされてない。

つぎに、乙第1号証について検討するに、本号証は、「スポットボス」及び「スポットネジ」に係る取引業者の伝票であると認められるところ、「入金額」の欄に被請求人の名称が表示されていないことから、本号証によっては、当該取引業者と被請求人との間に商品の取り引きがあったと認めることはできないばかりでなく、本号証中に、本件商標の表示を見いだすことができない。なお、「スポットボス」及び「スポットネジ」が属する「金具」が、本件審判請求に係る指定商品と認められないことは、上記で述べたとおりである。

つぎに、乙第3号証について検討するに、本号証は、被請求人への取引業者からの注文票と認められるところ、如何なる商品についての注文票であるのか不明であるばかりでなく、本号証中に、本件商標の表示を見いだすことができない。

そうとすると、被請求人提出の乙各号証をもっては、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に、本件審判請求に係る指定商品について証明したものとは認めることができないものであり、また、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「一端に嵌着部を他端に挿入部を有するプラスチック製結束用・札付用ひもをループ状にロックする取付用手動工具及びその類似品」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。