結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30007(T2002−30007/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2494461号商標(以下、「本件商標」という。)は、「COMO」の欧文字及び「SHUFUNOTOMO」の欧文字を二段に横書きしてなり、第21類「かばん類、袋物、造花、化粧用具(但し、くしを除く)」を指定商品として、平成1年12月28日登録出願、同5年1月29日に設定の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、本件商標の登録原簿(以下、「甲第1号証」という。)及び本件商標に係る商標登録出願の商標公報(以下、「甲第2号証」という。)を提出した。
(2)請求の理由の要点
本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「かばん類,袋物,化粧用具(但し、くしを除く)」についての使用がなされていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき本件商標の指定商品中、上記商品については、商標登録を取り消されるべきである。
(3)弁駁
ア 乙第1号証は、第1頁下端部の「’90Como8月号特別付録」の記載よりみて、1990年(平成2年)8月に発行されたものであるから、本号証によっては、商標権者が本件審判の請求の予告登録前3年以内に、本件商標を請求に係る指定商品について使用していたことを証明したことにはならない。
また、本件商標は、欧文字「COMO」の下方に欧文字「SHUFUNOTOMO 」を上下二段に書してなるものであるが、本号証中には、本件商標「COMO/SHUFUNOTOMO 」は一切使用されていない。
本号証には、欧文字「Como」及び片仮名文字「コモ」が記載されているが、雑誌の題号として使用されているものであるから、本件審判請求に係る指定商品について使用されているものではない。
イ 乙第2号証の第1頁には、欧文字「Como」が使用されているが、本件商標「COMO/SHUFUNOTOMO 」は一切使用されていない。
また、本号証第1頁は、雑誌「バルーン わたしの赤ちゃん Como」の定期購読申込書であって、本件審判請求に係る指定商品について使用されているものではない。
本号証の第2頁には、欧文字「Como」が使用されているが、本件商標「COMO/SHUFUNOTOMO 」は一切使用されていないばかりでなく、第2頁は、雑誌の背表紙であって、欧文字「Como」は「雑誌の題号」として使用されたものである。
ウ 以上の如く、乙第1号証は、本件審判の請求の登録日から10年以上も前に発行されたものであって、しかも、乙第1号証及び乙第2号証に記載されている使用商標は本件商標と同一性を有していないと共に、使用商標は「かばん類、袋物、化粧用具(但し、くしを除く)」について使用されたものでない以上、乙第1号証及び乙第2号証によっては、商標権者が継続して3年以上日本国内において本件商標を指定商品「かばん類、袋物、化粧用具(但し、くしを除く)」について使用した事実を証明したことにならない。
「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
(1)答弁の理由
本件商標は、被請求人が平成2年6月2日に創刊した育児・家庭誌「Como」にて築いた佳麗なブランドイメージを、本件商標の指定商品について使用すべく採択したものである。
そして、具体的な使用状況を述べると、平成2年(1990年)8月号にて展開した子ども雑貨図鑑の中で商品「バッグパック」、「トラベルバック」及び「テレホンリュック」について本件商標を使用しており、更に平成11年(1999年)7月号にて商品「バッグ」について本件商標を使用しているものでもある(乙第1号証及び同第2号証)。
すなわち、本件審判請求の予告登録前3年以内に本件商標は正当に使用されていたものである。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当しないものである。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消しを免れない。
そこで、本件審判において、被請求人より提出された乙第1号証及び乙第2号証を検討する。
まず、乙第1号証について検討するに、本号証は、被請求人が、1990年に発行した雑誌「Como8月号」の特別付録の該当部分の写しと認められるところ、本号証中には、「Como」、「コモ」、「Como shop」及び「コモ ショップ」の文字が表示されている。
しかして、本号証中の「Como shop」及び「コモ ショップ」の文字は、本件審判請求に係る指定商品中、「バッグパック」、「トラベルバック」及び「テレホンリュック」に使用していると認められるものの、「Como」の文字及び「コモ」の文字は、雑誌の題号として使用されているものであるから、本件審判請求に係る指定商品について、本件商標が使用されているとはいえない。
また、本件商標は、「COMO」の欧文字及び「SHUFUNOTOMO 」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるところ、本号証中に「Como」、「コモ」、「Como shop」及び「コモ ショップ」の文字の表示はあるものの、「SHUFUNOTOMO」の文字は、一切表示されていないことから、「Como」、「コモ」、「Como shop」及び「コモ ショップ」の文字の使用をもって、本件商標と社会通念上同一の範囲にある商標を使用したということはできない。
さらに、本号証は、1990年8月号として発行されたものであるから、本件審判請求登録(平成14年1月30日)前3年以内の本件商標の使用とは認められない。
つぎに、乙第2号証について検討するに、本号証は、被請求人が、平成11年7月1日に発行した雑誌「Como7月号」の該当部分の写しと認められるところ、本号証は、本件審判請求予告登録前3年以内に発行されたものであること及び本号証中には、「Como」、「コモ」及び「ShufunotomoCo.,LTD.1999 Printed in Japan」の文字が表示されていることが認められる。
しかしながら、本号証中の「Como」の文字及び「コモ」の文字は、雑誌の題号として使用されているものであり、「ShufunotomoCo.,LTD.1999 Printed in Japan」の文字は、「ShufunotomoCo.,LTD.」が、当該雑誌の発行所であることを表示しているにすぎないから、本件審判請求に係る指定商品について、本件商標が使用されているとはいえない。
なお、乙第2号証1頁の上部に「Como」の文字を付した「バッグ」が表示されているが、本頁が定期購読の申込書であること及び当該バッグの左横に「定期購読のかたへステキなプレゼント」の文字があることよりすれば、当該バッグは、定期購読申込みの見返りとして申込者に無償で給付されるものと認められる。
そうとすれば、当該バッグは一般の市場に流通するものではないので、商標法上の商品とは認められないものであり、また、「Como」の文字の使用をもって、本件商標と社会通念上同一の範囲にある商標を使用したということはできないことは、上記に述べたとおりである。
そうとすると、被請求人提出の乙各号証をもってしては、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に、本件審判請求に係る指定商品について証明したものとは認めることができないものであり、また、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「かばん類,袋物,化粧用具(但し、くしを除く)」についての登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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