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Trademark Appeal Case

補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16441号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年7月13日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、平成11年10月5日付手続補正書により「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)、高級脂肪酸、非金属鉱物、工業用粉類、人工甘味料」に補正しているものである。

そして、その補正の結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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