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Trademark Appeal Case

指定商品の範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2002−35049(T2002−35049/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4262994号商標の指定商品中、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,金ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4262994号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成9年4月1日に登録出願、第6類「金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金網,ワイヤロープ,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製のバックル,アイゼン」、第7類「印刷用又は製本用の機械器具,自動スタンプ打ち器」、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,砥石,手動利器(「刀剣」を除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,五徳,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ピンセット」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,メトロノーム,スロットマシン,自動車用シガーライター,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,そり,車いす,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,かるた,歌がるた,トランプ,花札,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,装飾塗工用ブラシ,紙製簡易買物袋」、第20類「木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,うちわ,せんす,買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),洋服飾り型類,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,麦わら,竹,べっこう,さんご」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,デンタルフロス,金ブラシ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製ふた,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),コッフェル」、第22類「網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,おがくず,もみがら」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」、第27類「体操用マット」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,コプラ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),飼料,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,盆栽」を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第1542086号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和54年3月19日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和57年9月30日に設定登録、その後、平成7年12月25日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2520231号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成2年9月15日に登録出願、第13類「キーホルダー、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2717190号商標(以下「引用商標3」という。)は、「GIO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年12月29日に登録出願、第22類「くつ、かさ」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4010420号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)に表示したとおりの構成よりなり、平成6年4月26日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4083980号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(3)に表示したとおりの構成よりなり、平成6年4月26日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の針箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第26号証を提出した。

(1)引用商標3は、請求人の高級婦人服のブランドとして周知の商標であり(甲第25号証)、また、引用商標1及び引用商標2並びに引用商標4及び引用商標5は、婦人服の他、本件商標の指定商品中の「ベルト」等の商品に使用されている(甲第26号証)。

(2)本件商標と引用各商標の類似について

本件商標は、欧文字「GEO」と片仮名文字「ジオ」を上下二段に併記してなるものであるから、これより「ジオ」の称呼が生ずることが明らかである。

他方、引用商標1ないし引用商標5は、欧文字筆記体で表された「gio」又は欧文字活字体で表された「GIO」の文字よりなる商標であるから、「ジオ」の称呼を生ずること明らかである。

よって、本件商標と引用各商標とは、「ジオ」の称呼を共通にする類似の商標である。

(3)本件商標と引用各商標の指定商品について

本件商標の指定商品中、第21類の「食器類(貴金属製のものを除く。)」は、引用商標5の指定商品中の「貴金属製食器類」に類似する。

同じく、第21類の「アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具」は、引用商標5の指定商品中の「貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ」に類似する。

同じく、第21類の「魚ぐし,金ブラシ」は、引用商標2の指定商品に含まれる。

同じく、第21類の「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」は、引用商標4の指定商品中の「履物」に含まれる「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」及び引用商標5の指定商品中の「貴金属製の靴飾り」に類似する。

同じく、第21類の「アイロン台,霧吹き,こて台,へら台」及び「ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」は、引用商標5の指定商品中の「貴金属製針箱」又は「貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て」に類似する。また、第25類の「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」は、引用商標1及び引用商標4の指定商品中に含まれる。 同じく、第25類の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」は、引用商標3の指定商品中の「くつ」と同一又は類似である。

さらに、第25類の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」及び「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」は、引用商標4の指定商品中の「履物」に含まれる。

なお、25類の指定商品中の「靴くぎ,靴びょう,靴保護金具、げた金具」は、引用商標2の指定商品中の「金具」にも類似する。

(4)むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 被請求人の主張

被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標は、黒塗りの四角形図形内に、「GEO」の欧文字及び「ジオ」の片仮名文字を上下二段に白抜きしたものであるから、「GEO」、「ジオ」のそれぞれの文字に相応し、「ジオ」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標1及び引用商標2は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、また、引用商標4及び5は、別掲(3)に表示したとおりの構成よりなるところ、それらは、いずれも筆記体風の欧文字「gio」よりなるものと容易に看取し、理解されるものである。

さらに、引用商標3は、「GIO」の欧文字よりなるものである。

しかして、「gio」、「GIO」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語であって、簡易迅速を尊ぶ取引場裡においては、外国語中で我が国において最も普及し、比較的馴染みが深く、親しまれている英語読み風に「ジオ」と称呼し、取引に資される場合が決して少なくないものというのが相当である。

そうとすれば、引用各商標よりは、「ジオ」の称呼を生ずるものといえる。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、「ジオ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

さらに、本件商標の指定商品中、本件(一部)無効審判請求に係る商品である第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,金ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」と引用各商標の指定商品とは同一又は類似するものと認められる。

したがって、本件商標の指定商品中、上記商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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