結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16467号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、アメリカ合衆国1995年12月19日出願に基づく優先権を主張して、平成8年5月7日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を最終的に平成11年9月27日付の手続補正書により減縮補正しているものである。
原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶したものであるところ、該引用に係る登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(平成10年審判第31237号)があった結果、指定商品中の一部の指定商品についての登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成11年10月20日にされていることが認められる。そして、同審決及び上記補正の結果、本願の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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