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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14072号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GRACELAND」の欧文字を書してなり、第16類の願書に記載の商品を指定商品として、平成7年7月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成14年11月22日付け手続補正書をもって、第16類「スタンプを押捺した収集家用郵便切手セット,その他の郵便切手,紙類,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,印刷物,写真,写真立て,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しないとの理由により、拒絶の査定をしたものである。

3 当審の判断

指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願は、商標法第6条第1項に規定の要件を具備するものとなったと認められる。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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