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Trademark Appeal Case

引用商標取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第20375号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SuperーSKILLS」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年9月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成9年7月16日及び同14年11月20日付けの手続補正書によって、「電子応用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第430548号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年10月25日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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