結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8802号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第29類「油揚げ,豆乳,豆腐」を指定商品として、平成9年6月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の産地、販売地として認識される地名の『玉川中町』の文字と、ありふれた氏『成田』及び屋号の一部として用いられる『屋』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり「玉川中町」と「成田屋」の文字よりなるところ、その構成中「玉川中町」は、東京都世田谷区中町付近の地名であり、「成田屋」は、ありふれた氏「成田」と屋号の一部として用いられる「屋」の文字を結合したありふれた名称と認められるから、「玉川中町」の文字及び「成田屋」の文字をそれぞれ単独でみるときは、自他商品の識別力は有しないものといえる。
しかしながら、本願商標は、上記した各文字をまとまりよく配しており、これを全体としてみるときは「玉川中町の成田屋」という特定の観念が生じるものである。
そうとすれば、本願商標は、地名とありふれた名称より構成されるものであるとしても、商標全体としては自他商品の識別標識として機能し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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