sokuhyo

Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9445(T2002−9445/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グローローマ」のカタカナ文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品又は役務の区分第6,11,19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、その構成中に「ローマ」の文字を有してなるところ、その指定商品中の「イタリア製」および「イタリア産」以外の商品に使用した場合は、該商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は上記の構成よりなるところ、本願商標の構成文字は、同一文字を、同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表わされており、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願構成中の「ローマ」の文字部分が、イタリアの首都である「Roma」を指称する語と認識される、地名に関連する意味合いを有する語であるとしても、本願構成中にあって、特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、むしろ構成文字全体をもって一種の造語と認識され、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合には、全体の構成をもって認識され、これに接する取引者、需要者が、直ちに前記地名を認識するとは言い難く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないものというのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、これをもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。