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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1963号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MixingType」の欧文字を横書きしてなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「MixingType」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、自由国民社発行の「現代用語の基礎知識1988」によれば、「Mixing」の文字は、「音量、音質、映像を調整すること。混合。」の意味を有するものと認められる。株式会社小学館発行の「小学館ランダムハウス英和大辞典」によれば、「Type」の文字は、「...型、類型、形式」の意味を有するものと認められる

そして、インターネットによれば、「ミキシング」及び「MIXING」の文字は、オーディオ用のみならず、パソコン用についても使用されている事実がある(例えば、http://www.ic.nec.co.jp/japanese/Products/partic/dev_10.html及びhttp://www.teac.co.jp/tascam/products/console/参照)。

してみれば、本願商標を指定商品中「前記文字に照応する商品(例えば、音声周波機械器具、映像周波機械器具、電子応用機械器具等)」について使用するときは、単に前記商品がミキシング可能なタイプ(型)のものであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果さないものといわざるを得ない。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Mixing」の文字が「音量、音質、映像を調整すること。混合。」等の意味を有する語であり、「Type」の文字が「...型、類型、形式」等の意味を有する語であるとしても、これらの語を横一連に結合されてなる本願商標は、その指定商品について品質を具体的に表示するものとして、取引者・需要者に直ちに理解されるものとは言い難く、また、本願商標が、取引上普通に使用されている事実も認められない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示する標章のみからなるものということはできない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした本願の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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