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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1963号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第1963号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第1963号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MixingType」の欧文字を横書きしてなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「MixingType」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、自由国民社発行の「現代用語の基礎知識1988」によれば、「Mixing」の文字は、「音量、音質、映像を調整すること。混合。」の意味を有するものと認められる。株式会社小学館発行の「小学館ランダムハウス英和大辞典」によれば、「Type」の文字は、「...型、類型、形式」の意味を有するものと認められる

そして、インターネットによれば、「ミキシング」及び「MIXING」の文字は、オーディオ用のみならず、パソコン用についても使用されている事実がある(例えば、http://www.ic.nec.co.jp/japanese/Products/partic/dev_10.html及びhttp://www.teac.co.jp/tascam/products/console/参照)。

してみれば、本願商標を指定商品中「前記文字に照応する商品(例えば、音声周波機械器具、映像周波機械器具、電子応用機械器具等)」について使用するときは、単に前記商品がミキシング可能なタイプ(型)のものであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果さないものといわざるを得ない。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Mixing」の文字が「音量、音質、映像を調整すること。混合。」等の意味を有する語であり、「Type」の文字が「...型、類型、形式」等の意味を有する語であるとしても、これらの語を横一連に結合されてなる本願商標は、その指定商品について品質を具体的に表示するものとして、取引者・需要者に直ちに理解されるものとは言い難く、また、本願商標が、取引上普通に使用されている事実も認められない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示する標章のみからなるものということはできない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした本願の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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