結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第2558号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」を指定商品として、平成8年5月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2127706号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第4008669号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年4月18日にされているものである。
したがって、この点に関して、原査定の拒絶の理由は解消したものである。
つぎに、本願商標と引用A商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなるところ、その図形部分は、黒色のシルエットで鳥が両翼を高く挙げた図であって、頭部には小さな目と嘴が描かれ、真下に出した足と、その足下には小枝とおぼしき図形から構成され、該図形の下部に「MIRLO」及び「ミルロ」の文字を上下二段に書してなるものである。
これに対して、引用A商標は、別掲(2)に示したとおりの構成からなるところ、一見して鷲とおぼしき鳥が飛翔している図を黒色のシルエットで表してなるものである。
そこで、両者を比較するに、図形部分は共に両翼を広げた状態の鳥を黒色のシルエットで表したものではあるが、本願商標は、上記構成からして小枝に留まって両翼を高く挙げている印象を与えるのに対し、引用A商標は、明らかに飛翔している印象を与えるものである。さらに、本願商標は、その構成中に「MIRLO」「ミルロ」の文字を有することから、本願商標と引用A商標は、外観において看者に別異の印象を強く与えるものであり、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標は、「MIRLO」「ミルロ」の文字に相応して「ミルロ」の称呼が生ずるのに対し、引用A商標は、特定の称呼が生じないものである。
そして、両者は、共に特定の観念は生じないものであるから、観念上は比較することができない。
してみれば、両者は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似するものということができず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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