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Trademark Appeal Case

品質表示の暗示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12923号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年5月15日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同9年7月22日付手続補正書により、「加工釣り餌・生き餌・その他の釣り用餌」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の品質、性能の優秀なこと若しくは等級、品番を表示する語として一般に使用されている『スーパー1ワンスペシャル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「スーパー1」「スペシャル」の文字部分は、二段に書されているとはいえ、外観上まとまりよく一体的に表現されている。また、数字の「1」の部分に重ねるように書された「ワン」の文字は、数字の「1」の読みを英語読みに特定するものと認められ、これより生ずる「スーパーワンスペシャル」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中「スーパー」の文字は、「超、特に優れている」等の意味を有し、同じく「スペシャル」の文字が「特別、特別である様」等の意味を有する語と認められ、本願商標を構成する文字全体が原審説示の如き意味合いがあるとしても、その構成全体からして、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものと看取されるものでなく、暗示させる程度のものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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