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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示の暗示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12923号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第12923号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の暗示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第12923号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の暗示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年5月15日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同9年7月22日付手続補正書により、「加工釣り餌・生き餌・その他の釣り用餌」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の品質、性能の優秀なこと若しくは等級、品番を表示する語として一般に使用されている『スーパー1ワンスペシャル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「スーパー1」「スペシャル」の文字部分は、二段に書されているとはいえ、外観上まとまりよく一体的に表現されている。また、数字の「1」の部分に重ねるように書された「ワン」の文字は、数字の「1」の読みを英語読みに特定するものと認められ、これより生ずる「スーパーワンスペシャル」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中「スーパー」の文字は、「超、特に優れている」等の意味を有し、同じく「スペシャル」の文字が「特別、特別である様」等の意味を有する語と認められ、本願商標を構成する文字全体が原審説示の如き意味合いがあるとしても、その構成全体からして、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものと看取されるものでなく、暗示させる程度のものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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