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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「疑問符図形の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16493(T2000−16493/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16493(T2000−16493/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」
争点(論点)
疑問符図形の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16493(T2000−16493/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「疑問符図形の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月4日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成12年8月9日付け及び当審における同年10月16日付けの手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3354366号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年6月1日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同9年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりクエスチョンマーク「?」(疑問符)と「mistake」の欧文字よりなることから、「ミステーク」及び「クエスチョンマークミステーク」の称呼を、そして「ミステーク(間違い)かな?」の観念を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成上部に表された図形部分は、我が国においても一般に親しまれ使用されているクエスチョンマーク(疑問符)を変形図案化したものであると想起させることは否定し得ないが、通常、疑問符として使用されるクエスチョンマークは、下部を単なる黒丸で描くのに対し、該図形部分の下半分の構成は、比較的大きな横長黒塗り楕円形中に三日月状の図形を白抜きした構成よりなるものであり、該図形部分全体としてみるときは特異な図形との印象を与えるものである。

してみれば、引用商標の図形部分は、創作的で特異な図形として認識されるといえるものであるから、この部分より「クエスチョンマーク」(疑問符)の称呼、観念を生ずるものではないと判断するのが相当である。

そして、構成下部に書された「NAZOO」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められることから、これよりは英語読み風又はローマ字読み風に「ナズー」又は「ナゾー」の称呼が生ずるものと認められ、全体としても「ナズー」又は「ナゾー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似する商標とは認められず、両商標の構成も前記のとおりであるから、外観上も十分に区別できる差異を有するものと認められる。

してみれば、本願商標は、引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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