結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3270(T2002−3270/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「120%FLAG」の文字を横書きしてなり、第18類、24類及び25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月13日に登録出願され、そして、指定商品については、同14年3月22日付手続補正書により、第18類「皮革,かばん類,袋物,傘」、第24類「織物,ベッドカバー,テーブル掛け,布製身の回り品,敷布,布団カバー,布団側,まくらカバー」及び第25類「被服」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4292468号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2506562号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。してみれば、本願商標の指定商品と、引用商標1の指定商品とは抵触しないものとなった。
さらに、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、商標権を取り消すべき旨の審決が平成14年9月2日に確定し、商標権の抹消の登録が同10月8日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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