結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20917号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AE」の欧文字を横書きしてなり、第6類「銅地金」を指定商品として、平成7年2月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型式等を表すのに用いられるアルファベット文字の2文字である『AE』を普通に用いられる方法で書したものであるから、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「AE」の欧文字を横書きしてなるところ、「AE」の文字が、極めて簡単かつありふれた商標であることは、原審説示のとおりである。
ところで、請求人は、本願商標は、「銅地金」について長年使用してきた結果、請求人の業務に係る商品であることを認識し得る程に周知・著名になっているから、商標法第3条第2項の規定により登録されるべき旨主張し、その証拠として、甲第1号証ないし甲第15号証を提出している。
そこで、当該証拠について検討するに、請求人は、世界一の銅鉱石産出国であるチリ共和国を代表する銅生産者であり、永年にわたり請求人に係る「銅地金」が我が国に輸入されていること、平成10年度においては、銅地金総輸入量の11%を本願商標を付した商品が占めること、銅地金を取り扱う国内主要メーカーが本願商標の著名性を証明していることが認められる。
以上の事実を総合すれば、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するとしても、請求人によりその指定商品について永年使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものといい得るものである。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものといえる。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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