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Trademark Appeal Case

スパンキーとスパーキーの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8667(T2001−8667/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スパンキー」の片仮名文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成12年3月31日に登録出願、その後、指定商品については、同13年4月9日付手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第1832335号商標(以下「引用商標1」という。)は、昭和58年5月27日に登録出願、「スパーキー」の片仮名文字及び「SPARKY」の欧文字を二段に横書きした構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同60年12月25日に設定登録、その後、平成8年5月30日に存続期間更新登録がされたものである。

同じく、登録第4039414号商標(以下「引用商標2」という。)は、平成7年11月8日に登録出願、「SPARKIE」の欧文字及び「スパーキー」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、第9類「遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4275898号商標(以下「引用商標3」という。)は、平成10年2月16日に登録出願、「スパーキー」の片仮名文字及び「SPARKY」の欧文字を二段に横書きした構成(「スパーキー」の文字は、「SPARKY」の文字より小さく書されている。)よりなり、第16類「文房具類」を指定商品として、同11年5月21日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4328226号商標(以下「引用商標4」という。)は、平成10年5月11日に登録出願、「スパーキー」の片仮名文字及び「SPARKIE」の欧文字を二段に横書きした構成よりなり、第9類「携帯用電気通信機械器具用スケルトンカバー,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録がされたものである(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)。

同じく、登録第4446438号商標(以下「引用商標5」という。)は、平成12年2月2日に登録出願、「SPARKY」の欧文字を横書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とし、同13年1月19日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

(1) 本願商標について

本願商標は、前記に示すとおり、「スパンキー」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「スパンキー」の称呼を生じ、特定の観念を生じ得ない造語を表してなるものというのが相当である。

(2) 引用商標5について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標5の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、引用商標5は、他人の先願に係る登録商標といえないものとなった。

(3)引用各商標について

引用各商標は、その構成文字に相応してそれぞれ「スパーキー」の称呼を生じると認められ、特定の観念を生じ得ない造語を表してなるものというのが相当である。

(4)本願商標と引用各商標との類否について

そこで、本願商標と引用各商標との類否についてみると、本願商標より生ずる「スパンキー」と引用各商標より生ずる「スパーキー」の称呼は、第3音目の「ン」の撥音と「ー」の長音に差異を有すると認められるものである。

しかして、前者の撥音「ン」は、これを発音するために、語頭の「スパ」の音にアクセントがあり、強く発音されるものであって、「パ」の母音「ア」が大開母音であることから「パン」と発音するには、比較的大きく口を開いて「パ」と発音した後、「ン」の発音をするため、口を大きく開いた状態から軽く閉じる状態にする語調の変化があり、2音節風の区切りをもって称呼されるものである。そして、後者の長音「ー」は、前音である「パ」の母音「ア」の発音を継続させ、その前音を強く長く発音するものであるから、「スパーキー」の称呼は間のびした感じになるものというのが相当である。

してみれば、両称呼における撥音「ン」と長音「ー」の差異は、それぞれ全体の称呼に及ぼす影響は極めて大きく、両称呼は語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本願商標と引用各商標は、共に特定の意味を持たない造語であるから、これらは観念上比較すべくもなく、更に両商標は、外観上も類似するとはいえないものである。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

(5)結語

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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