結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17051(T2001−17051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクトゥーレ」の欧文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審において平成13年9月25日提出の手続補正書により、第3類「化粧品」、第11類「浄水装置」、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,穀物の加工品,菓子およびパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4364806号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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