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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「出世株」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−7040(T2001−7040/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−7040(T2001−7040/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「出世株」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7040(T2001−7040/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「出世株」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「出 世 株」の文字(標準文字による)を書してなり第36類「有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『出世株』の文字を書してなるものであるところ、特に値上がりする株を『出世株』と称する事実があることから、これを本願指定役務に使用するときは株に係る一種のキャッチフレーズと理解されるにすぎず、これに接するものが何人の業務にかかる役務であるかを認識することが出来ないものと認め、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「出世株」の文字を書してなるものであるところ、本願商標の指定役務との関係においては、キャッチフレーズと認識するものではなく、指定役務について直ちに質を表示するものとは認められないというのが相当である。

また、インターネットのホームページ等で「出世株」の文字が使用されている事実はあるものの、ごく少数の私的なホームページ上で、『結果的に「特に値上がりした株」』を称するものとして記載されているにとどまり、本願指定役務の質を表示するものとして普通に用いられているものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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