結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7040(T2001−7040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「出 世 株」の文字(標準文字による)を書してなり第36類「有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年12月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『出世株』の文字を書してなるものであるところ、特に値上がりする株を『出世株』と称する事実があることから、これを本願指定役務に使用するときは株に係る一種のキャッチフレーズと理解されるにすぎず、これに接するものが何人の業務にかかる役務であるかを認識することが出来ないものと認め、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「出世株」の文字を書してなるものであるところ、本願商標の指定役務との関係においては、キャッチフレーズと認識するものではなく、指定役務について直ちに質を表示するものとは認められないというのが相当である。
また、インターネットのホームページ等で「出世株」の文字が使用されている事実はあるものの、ごく少数の私的なホームページ上で、『結果的に「特に値上がりした株」』を称するものとして記載されているにとどまり、本願指定役務の質を表示するものとして普通に用いられているものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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