結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ロングロングロング」の片仮名文字と、「LONG LONG LONG」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年5月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ロングロングロング』及び『LONG LONG LONG』の文字を普通に用いられる方法で2段書してなるものである。近時、まつ毛をより長く見せる効果を持つマスカラやつけまつ毛、まつ毛を長く伸ばす効果をうたった専用の美容液等が販売されている。この点から本願商標は、指定商品との関係において『(使用する部位を)長くする商品』程の意味合いを強調していることを認識させるものであるから、これをその指定商品中上記文字に照応する商品に使用する時は、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「ロングロングロング」の片仮名文字と、「LONG LONG LONG」の欧文字よりなるところ、構成中の「ロング」「LONG」の文字が、「長い」の意味において知られている語であるとしても、これを3回繰り返した構成の「ロングロングロング」及び「LONG LONG LONG」が、原査定説示のように特定の意味合いを認識するものとはいい難いばかりか、これがその指定商品の品質、効能等を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「ロングロングロング」及び「LONG LONG LONG」の文字が、化粧品等を取扱う業界において、商品の品質、効能等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、効能等を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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