結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5457(T2001−5457/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年3月12日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同11年3月17日付けの手続補正書及び同12年11月7日付けの手続補正書により補正された結果、第30類「ハンバーガー,ホットドッグ,サンドイッチ,コーヒー及びココア,茶,菓子及びパン」及び第42類「アメリカ料理を主とする飲食物の提供」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『アメリカ産(製)の食物(食料)』を認識する『AMERICAN FOOD』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば、アメリカ産(製)のハンバーガー・ホットドッグ』等以外の商品に使用したときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり「A&W」の文字を内側に有する横長楕円状の図形部分と、その下に書された「ALL AMERICAN FOOD」の文字部分よりなるところ、文字部分中の「AMERICAN FOOD」が、ハンバーガーやホットドッグ等に代表されるような「アメリカの食べ物」の意味合いにおいて理解される場合があるとしても、原査定説示のように、「アメリカ産(製)の食物(食料)」を認識するものとはいい難く、これが特定の商品の品質を直接的かつ具体的表示するものということができないものである。
してみれば、本願商標は、その構成中に「AMERICAN FOOD」の文字を有するものであるとしても、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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