結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30915(T2001−30915/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4064410号商標(以下「本件商標」という。)は、「インフォマート」の片仮名文字と「INFOMART」の欧文字を上下二段に書してなり、平成7年10月31日登録出願、第35類「広告,販売促進のためのトレーディングスタンプの発行及び清算,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与」を指定役務として、平成9年10月3日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、参考資料を提出している。
(1)「平成7年設立以来、新しいホームショッピングとしてインフォマート「(インフォマーシャル+ホームショッピング)×テレビ情報番組」としてCS(通信衛星)及び地上波テレビ局で制作・放映し、」と答弁しているが、かかる事実は何ら立証されていない。
(2)「当社会社案内には、インフォマートの文字及び概要説明も記載し現在も使用している。」と答弁し、乙第1号証として「会社案内」が提出されているが、設立が平成7年4月で、事業開始が平成7年5月であることが記載されているだけで、審判請求の登録前3年以内に使用されていたことを立証するものではない。
(3)「会社案内」においては、全て「テレビインフォマート」として使用されており、「インフォマート」は全く使用されていない。そして、上記「テレビインフォマート」は同書、同大、同間隔で軽重の差なく一連に横書きされ、称呼も格別冗長というべきものではないから、一連に称呼されるものである。してみると、被請求人の使用に係る「テレビインフォマート」は、商標法第50条第1項の括弧書きの規定には該当しないものである。
(4)参考資料として提出する、平成13年11月12日付けの株式会社帝国データバンク作成の被請求人についての調査報告書によれば、現在業務を行っている様子が確認できず実質休眠状態であることが報告されている。
(5)以上のとおり、被請求人が提出した証拠からは、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を取消請求に係る指定役務について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認めることができない。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
平成7年設立以来、新しいホームショッピングとしてインフォマート「(インフォマーシャル+ホームショッピング)×テレビ情報番組」としてCS(通信衛星)及び地上波テレビ局で制作・放映し、又当社会社案内には、インフォマートの文字及び概要説明も記載し現在も使用している。
(1)乙第1号証は、被請求人の会社案内であり、会社の概要として、住所を「東京都港区赤坂2−21−7赤坂東宝ビル1F」、設立を「平成7年4月」、事業開始を「平成7年5月」、事業内容を「通信販売、テレビ/ラジオ番組制作、企業販促コンサルタント、広告代理店」との記載が、「テレビインターテレマートの誕生」と題して、「・・・次世代ホームショッピングシステム−テレビインフォマートを提供する企業として発足いたしました。・・・」との記載が、「テレビインフォマートの概要」の「(インフォマーシャル+ホームショッピング)ד情報番組”」の項に「・・・商品紹介を盛り込んだ情報番組を放映し、生活者に役立つ詳しい商品情報をじっくりと、かつ楽しく提供。・・・・」及び「商品の独自性」の項に「・・・商品そのものに情報性やドラマ性のある、特化した商品の販売を推進します。」との記載が認められる。
(2)上記(1)で認定した事実によれば、被請求人が、指定役務中の「商品の販売に関する情報の提供」を行っていることを窺うことはできるとしても、その使用の時期については、本件審判の請求の登録(平成13年9月12日)前3年以内のものと認めることができない。
また、使用に係る商標は「テレビインフォマート」と認められるものであり、本件商標の「インフォマート」の文字をその構成中に有するとしても、使用に係る商標は、各文字全てがまとまり良く配されており、その全体が外観において一体性を有しているものというべきであり、本件商標とは別異のものであって、社会通念上同一の使用とは認め難いものである。
したがって、被請求人は本件商標の使用について立証し得なかったものといわなければならない。そして、前記認定を左右するに足りる証拠はない。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において請求に係る指定役務について使用していたものと認めることはできず、かつ、本件商標を請求に係る指定役務について使用していないことについて正当な理由があるものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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