結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31004(T2000−31004/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4027260号商標(以下「本件商標」という。)は、「PREMIERE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月2日登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成9年7月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出している。
(1)乙第1号証のウェブページに表示されたものは「PREMIERE」という雑誌の表題と、「PREMIERE」という雑誌の表紙部分が表示されているのみで、単に「PREMIERE」という雑誌の広告であって、「PREMIERE」という商標を用いて、「電子計算機端末による通信」をしたという立証がなされていないというべきである。
(2)社団法人発明協会発行、市川利光編「商標実務者のための概説類似群コード」(甲第3号証) の第319頁において、「電子計算機端末による通信」の定義として、「電子計算機を端末として利用して行う電気通信の役務である」と記載され、更に、「なお、...『情報の提供』を行う役務は、提供される情報の内容によって各類に分かれる」と記載されている。前記記載の「情報の提供」とは、「電子計算機端末による通信」の解説中に記載されているところから、当然ながら「電子計算機端末による情報の提供」と解されるべきである。
(3)前記観点から乙第1号証を見ると、その内容は全体の趣旨から判断して、「PREMIERE」という雑誌に掲載された記事に関する情報の提供というべきであって、乙第1号証の内容は「PREMIERE」という商標を、雑誌に掲載された記事に関する情報の提供に使用しているというべきである。これは、被請求人自身が、その答弁書第3頁第5行目〜同第6行目において、「...コンピュータの端末装置による情報の提供に本件商標が使用されている」と記載していることからも明白である。
(4)したがって、本件商標は第38類の「電子計算機端末による通信」に使用されたものではなく、甲第3号証第375頁所載の第42類の「その他の情報の提供(他の類似群に属するものを除く)」中の「電子計算機端末による雑誌に掲載された記事に関する情報の提供」(類似群42G99)に使用されていると解すべきである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出している。
しかしながら、問題となっている「電気通信」の定義は、特許庁商標課編「商品及び役務区分解説(改訂第3版)」の第199頁(乙第7号証)の注釈にあるとおり、「、、、主として、少なくとも一人の者が感覚を手段として他の者と通信することを可能にする役務であって、他の者へメッセージを伝達する役務をも含む」とされている。
被請求人は、本件商標をその指定役務中の「電子計算機端末による通信」について、本件審判請求の登録前3年以内に使用しているとして、乙第1号証ないし同第7号証を提出しているので、以下検討する。
また、乙第4号証ないし同第6号証は、ホームページの画面を印刷したものであり、各号証の左上方に「PREMIERE」「The Interactive Movir Magazine」の文字とその内容を紹介した記事と画像が掲載されている。
ところで、商標法上の役務とは、「他人のためにする労務又は便益であり、独立して商取引の目的たり得るもの」と解されるところ、通常使用権者は、自己の映画雑誌「PREMIERE」の情報(記事、画像)を提供するに当たり、電子計算機端末による通信を利用したにすぎないものであり、被請求人の行っている役務は、電子計算機端末による通信ということはできず、むしろ、映画雑誌「PREMIERE」に関する情報の提供であるというべきものである。
してみると、確かに通常使用権者は電子計算機端末による通信によってデータの通信を利用して他の者へメッセージを伝達する業務を行っているものと認められるが、該通信は、第38類に属する「電子計算機端末による通信」とは認めることができない。
被請求人は、商品及び役務の区分解説の第38類の注釈及び電子計算機端末による通信の欄に「、、、主として、少なくとも一人の者が感覚を手段として他の者と通信することを可能にする役務であって、他の者へメッセージを伝達する役務をも含む」と記載されていること、また、乙第4号証ないし同第6号証は、雑誌「PREMIERE」に掲載された内容と直接関係ないものが多く含まれると主張するが、ここでいう電気通信とは、有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響又は映像を送り、伝え又は受ける役務であって、情報の処理若しくは情報の提供を行う役務は含まれないものであるところ、通常使用権者は前記のとおり、自己の映画雑誌「PREMIERE」の情報(記事、画像)を提供するに当たり、電子計算機端末による通信を利用したにすぎないものであるから、通常使用権者が行っているという電子計算機端末による通信は、雑誌「PREMIERE」の情報の提供に付随したものというべきである。
したがって、通常使用権者の行う役務は、電子計算機端末による通信とはいえないものであって、第38類に属する電子計算機端末による通信をおこなっているものということはできない。そして、上記認定を覆すに足りる証拠は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出しおよびこれらの類似役務」についての登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。