1 本願商標
本願商標は、「ガムファイバー」の片仮名文字と、「GUM FIBER」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成12年2月28日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4431769号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファイバーガム」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成11年11月30日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同12年11月10日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「ガムファイバー」の片仮名文字と「GUM FIBER」の欧文字よりなるので、これより「ガムファイバー」の称呼を生ずること明らかであり、かつ、全体より特定の意味合いを生ずるものということができないので、一種の造語とみるのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり「ファイバーガム」の文字よりなるので、これより「ファイバーガム」の称呼を生ずること明らかであり、同じく特定の意味合いを有するものということができないので、一種の造語とみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ガムファイバー」の称呼と、引用商標より生ずる「ファイバーガム」の称呼を比較するに、両称呼は、音の配列、音構成に明らかな差があるので、それぞれを一連に称呼するも聞き誤るおそれはないものである。
つぎに、本願商標と引用商標の観念は、両者共に上記のとおり造語というべきものであるから、比較することができないものである。
さらに、本願商標と引用商標の外観は、上記のとおり明らかに異なり、互いに紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。