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Trademark Appeal Case

不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31082(T2001−31082/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件商標登録第4151903号商標(以下、「本件商標」という。)は、「GRIMM」の欧文字を横書きしてなり、平成4年11月12日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり、バンド,ベルト」を指定商品として、同10年6月5日に設定の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

1 請求の趣旨

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により登録第4151903号商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と申し立てた。

2 請求の理由

本件商標は、商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品について使用されていない。

したがって、本件商標の登録は、取消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第15号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 本件商標「GRIMM」(乙第1号証)は、その指定商品について、日本国内で使用されている。

乙第2号証−1ないし乙第2号証−30は、被請求人のインターネット・ホームページからのプリントアウト(抜粋)写である。

被請求人は様々なイラストをプリントした商品「ティーシャツ」を販売しており、前記ホームページでも、被請求人の商品「ティーシャツ」の広告及び販売が行われている。前記ホームページでは、被請求人の商品「ティーシャツ」のイラストや、着用したときの様子を見ることができるようになっている。

乙第2号証−1のホームページ写の右上部の写真(ティーシャツの襟ぐりの部分)を参照して、被請求人の商品「ティーシャツ」には英文字「grimm」を表示した織ネームが縫い付けられていることがわかる。「grimm」は本件商標「GRIMM」と社会通念上同一の商標と認められる。

前記ティーシャツは、日本にも輸入され、日本国内で販売されている。この事実は、乙第3号証ないし乙第12号証(被請求人のインボイス等各写)から明らかである。また、乙第8号証(インボイス左上部拡大コピー)より、これらのインボイス(乙第3号証ないし乙第8号証)の左上部に「grimm」が表示されていることがわかる(乙第3号証ないし乙第7号証において「g」の字に黒マルが重なっているのは、パンチ穴が黒く映ってしまったためである。)。これらのインボイスにおいて、「grimm」の表示は、商標の表示であると同時に被請求人の社名の一部の表示も兼ねていると認識される。なお、これらインボイス等に表示された被請求人の住所と本件商標の登録原簿に記載の被請求人の住所とが異なっているのは、被請求人は「53 LucyAvenue, Toronto, ontario, Canada, MIL IAI」に住所を変更したためである。

乙第3号証は、東京都千代田区外神田2−9−10の新進貿易株式会社(英文社名:SHINSHIN TRADING CO.,LTD.)宛ての被請求人のインボイス写である。新進貿易株式会社は衣料品の卸売りや小売を行っている。このインボイスの「DATE」の欄には「04−04−00」と表示されており、このインボイスの日付が2000年(平成12年)4月4日であることがわかる。また、2枚目の末尾近くに「100 % COTTON T‐SHIRTS」の表示があり、このインボイスに記載された商品がティーシャツであることがわかる。

さらに、「DESCRIPTION」の欄の表記と、前記ホームページ写(乙第2号証−1ないし乙第2号証−30)の各イラストのタイトル(又はイラストに添えられたメッセージの一部)とを対照することにより、このインボイスに記載された商品「ティーシャツ」は前記ホームページに掲載されている、「grimm」の織ネームを付した被請求人のティーシャツであることがわかる。

例えば、乙第3号証のインボイス第1枚目において、「DESCRIPTION」欄に「Spot The Carrot/Med」と記載された商品は、「SPOT THE CARROT HIDING IN THIS PICTURE」というイラストのプリントされたティーシャツ(乙第2号証−29参照)の、「M」サイズのもののことである。2行目の商品は同じイラストのティーシャツの「L」サイズのものである。3行目の商品「The Chicken Joke/Sm」は、「THE CHICKEN THAT STARTED THE JOKE」というイラストのプリントされたティーシャツ(乙第2号証−20参照)の、「S」サイズのものである。4行目及び5行目の商品は、同じイラストのティーシャツの、それぞれ「M」サイズ、「L」サイズのものである。6行目の商品「Too Tense/Sm」は、「Too Tense」というイラストのプリントされたティーシャツ(乙第2号証−24参照)の、「S」サイズのものである。7行目及び8行目の商品は、同じイラストのティーシャツの、それぞれ「M」サイズ、「L」サイズのものである。9行目の商品「Bar Exam/Sm」は、「THE BAR EXAM」というイラストのプリントされたティーシャツ(乙第2号証−15参照)の、「S」サイズのものである。10行目及び11行目の商品は、同じイラストのティーシャツの、それぞれ「M」サイズ、「L」サイズのものである。12行目の商品「Animal Testing/Small」は、「against animal testing」というイラストのプリントされたティーシャツ(乙第2号証−6参照)の、「S」サイズのものである。10行目及び11行目の商品は、同じイラストのティーシャツの、それぞれ「M」サイズ、「L」サイズのものである。このように、インボイスと被請求人のホームページ(乙第2号証−1ないし乙第2号証−30)とを対照することにより、商標「grimm」を付した被請求人のティーシャツがこの時期に合計233枚日本に輸入されていることがわかる。

乙第4号証は、大阪市浪速区塩草3−12−24の株式会社ファスナーズ・インターナショナル・リミテッド宛ての被請求人のインボイス写である。株式会社ファスナーズ・インターナショナル・リミテッドはアウトドア一用品等の卸売り等を行っている(乙第13号証)。このインボイスの「DATE」の欄には「09−05−01」と表示されており、このインボイスの日付が2001年(平成13年)9月5日であることがわかる。また、「100 % COTTON T‐SHIRTS」の表示があり、このインボイスに記載された商品がティーシャツであることがわかる。このインボイスの「DESCRIPTION」の記載と被請求人のホームぺージ(乙第2号証−1ないし乙第2号証−30)とを対照することにより、商標「grimm」を付したティーシャツがこの時期に日本に輸入されていることがわかる。

乙第5号証は、東京都世田谷区駒沢4−11−12の株式会社ユーラジア・ネットワーク宛ての被請求人のインボイス写である。このインボイスの「DATE」の欄には「09−06−01」と表示されており、このインボイスの日付が2001年(平成13年)9月6日であることがわかる。また、「100 % COTTON T‐SHIRTS」の表示があり、このインボイスに記載された商品がティーシャツであることがわかる。このインボイスの「DESCRIPTION」欄の記載と被請求人のホームページ(乙第2号証−1ないし乙第2号証−30)とを対照することにより、商標「grimm」を付したティーシャツがこの時期に日本に輸入されていることがわかる。

乙第6号証は、東京都台東区上野6−7−5 トランスグローバルビルのトランスグローバル株式会社宛ての被請求人のインボイス写である。トランスグローバル株式会社は輸入衣料、靴、時計雑貨の卸売り及び小売りを行っている会社である(乙第14号証)。このインボイスの「DATE」の欄には「09−10−01」と表示されており、このインボイスの日付が2001年(平成13年)9月10日であることがわかる。また、「100 % COTTON T‐SHIRTS」の表示があり、このインボイスに記載された商品がティーシャツであることがわかる。このインボイスの「DESCRIPTION」欄の記載と被請求人のホームページ(乙第2号証−1ないし乙第2号証−30)とを対照することにより、商標「grimm」を付したティーシャツがこの時期に日本に輸入されていることがわかる。

乙第7号証ないし乙第12号証は、東京都港区青山2−12−2の株式会社ソニープラザ宛ての被請求人のインボイス及び関連伝票等各写である。株式会社ソニープラザは輸入生活用品の小売り等を行っている会社であり、取扱い品目は、衣料品、家庭用品等種々ある(乙第15号証)。乙第7号証のインボイスの「DATE」の欄には「09−17−01」と表示されており、このインボイスの日付が2001年(平成13年)9月17日であることがわかる。また、「100 % COTTON T‐SHIRTS」の表示があり、このインボイスに記載された商品がティーシャツであることがわかる。そして、被請求人は、ここに記載された商品が2001年(平成13年)9月25日に株式会社ソニープラザに配達されたことを、運送業者の荷物配達状況追跡用データベースで確認している。このインボイスの「DESCRIPTION」欄の記載と被請求人のホームページ(乙第2号証−1ないし乙第2号証−30)とを対照することにより、商標「grimm」を付したティーシャツがこの時期に日本に輸入されていることがわかる。

このように、商標「grimm」を使用した被請求人の商品「ティーシャツ」は遅くとも平成12年4月以降継続して日本に輸入され販売されている。

したがって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者又は通常使用権者によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が請求に係る指定商品中の商品「ティーシャツ」に使用されていたことが認められるため、本件商標の登録については取り消されるべきものではない。

第4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第15号証(枝番号を含む。)を総合勘案すれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判請求前3年以内に日本国内において、指定商品中「被服」について使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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