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Trademark Appeal Case

商標使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30689(T2000−30689/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1995401号商標(以下「本件商標」という。)は、「サイオリ」の片仮名文字及び「SAIORI」の欧文字を二段に書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和60年11月26日に登録出願、同62年10月27日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中『被服、布製身回品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を以下のように述べ証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

本件商標は、指定商品中請求に係る商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権、通常使用権によって使用されていない。

よって、請求の趣旨のとおり審決を求める。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書、写真を提出している。

使用説明書添付の写真IないしVに示すカタログは、被請求人の販売にかかる商品のカタログ(折り畳み式のもの)であり、写真II(折り畳み状態のカタログの裏側の写真)の右下に示されている「1999.9.1500」との記載によっても明らかなとおり,1999年9月(平成11年9月)に1500部作成されたものであって、表紙(写真I)の左肩部分には、「彩織」及び「再織」と表示されている。

写真III(カタログの見開き状態の写真)、写真IV(見開き状態の左下側の部分の写真)及び写真V(見開き状態の右下側の部分の写真)に示すとおり、上記カタログには、被請求人の販売する多種類のエプロン及びウォッシュタオルの写真が示され,エプロンの写真掲載部分の左肩個所には「再織」と、右肩個所には「AVA」と、また、ウォッシュタオルの写真掲載部分の左肩個所には「彩織」と、右肩個所には「AVA」と、表示されている。

写真VIないしVIII、ならびに写真IXないしXIは、いずれも、上記カタログに示されているエプロンの写真であり、写真VIないしVIIIのエプロンは、カタログに商品番号「151539」(価格¥9,000)として示されているエプロン(写真IVの下段左側)であり、写真IXないしXIのエプロンは、カタログに商品番号「151555」(価格¥8,000)として示されているエプロン(写真IVの中段中央)である。

写真VIII及び写真XIによっても明らかなとおり、上記エプロンには、いずれも、カタログと同じく「再織」および「AVA」と表示されたタッグが縫い付けられ、さらに「SAIORI」と表示されたタッグが糸で取り付けられている。

次に、写真XIIないし写真XVは、上記カタログに示されているウォッシュタオルの写真であり、写真VII及び写真VIIIにおける右側のタオルは、カタログに商品番号151535(価格¥2,200、サイズ30cm×30cm)として示されているものであって、左側のタオルは、カタログに商品番号151547(価格¥1,800、サイズ20cm×20cm)として示されているものである。

写真XIIIないし写真XVによって明らかなとおり、上記タオルには、いずれもカタログと同じように「彩織」および「AVA」と左右に並べて表示したタッグと、すべてローマ字をもって「SAIORI−AVA」と表示したタッグが縫いつけられている。

上記のとおり、被請求人は、被請求人の販売にかかる商品である「エプロン」について、商品自体に、「SAIORI」なる標章を表示したタッグを取り付けたものを販売し、また、同じく被請求人の販売にかかる商品である「ウォッシュタオル」について、商品自体に「SAIORI−AVA」なる標章を付したものを販売している。

「エプロン」は、本件商標の指定商品である「被服」に属するものであり、「ウォッシュタオル」は、本件商標の指定商品である「布製身回品」に属する商品である。エプロンに付されている「SAIORI」なる標章は、上下二段の構成からなる本件商標「サイオリ/SAIORI」の下段部分を表記したものであり、また、ウォッシュタオルに付されている「SAIORI−AVA」なる表示は、前記のとおり、カタログの当該商品掲載部分の左肩及び右肩に、いずれも被請求人が有する別件登録商標である「彩織」及び「AVA」が表示されていることに対応して、「彩織」の称呼に対応するローマ字表記「SAIORI」(すなわち、本件商標の下段部分)と「AVA」とを、左右に並記したものである。したがって、エプロンについての「SAIORI」標章の使用、ならびに、ウォッシュタオルについての「SAIORI−AVA」表示の使用が、いずれも、本件商標の使用に該当することは明らかであると思料する。

すなわち、本件商標は、被請求人により、請求人が取消を請求する指定商品である「被服、布製身回品」について、本件審判請求前3年以内に該当する期間内に使用されているものである。

したがって、本件審判請求は理由がないものであるから、本答弁に及ぶものである。

4 当審の判断

被請求人提出に係る商品のカタログの写真IIには1999.9.1500との記載があり、該カタログ記載の商品エプロンの写真VIII及びXIには本件商標と社会通念上同一と認め得る「SAIORI」と表示されたタッグが付されている。また、同様に商品ウォッシュタオルの写真XIIIないしXVにも本件商標と社会通念上同一と認め得る「SAIORI」が表示されている。

そうすると、被請求人は、本件商標を取消請求に係る商品中の「エプロン、タオル」について、本件審判請求の登録前3年以内に使用していたものといわざるを得ない。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その指定商品中の「被服、布製身回品」についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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