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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30488(T2000−30488/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1876786号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEWLONG」の欧文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品(ふらん器、育雛器、検卵器、養鶏用かごを除く)」を指定商品として、昭和57年1月8日に登録出願、同61年7月30日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中『印刷または製本機械器具』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を以下のように述べ証拠方法として甲第1号証の1ないし甲第1号証の2を提出している。

請求人の調査によると、本件商標は、指定商品中請求にかかる商品について日本国内において継続して3年以上商標権者、専用使用権、通常使用権によって使用されていない。

よって、請求の趣旨のとおり審決を求める。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

本件商標は、使用説明書に記載のとおり、指定商品「印刷機械器具」について過去3年間中に使用されたものであり継続して3年以上指定商品中「印刷または製本機械器具」について使用されたものでないということはできない。

したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定によりその登録を取り消すことができない。

4 当審の判断

被請求人が提出した印刷機の総合カタログの表紙には本件商標と社会通念上同一と認め得る「NEWLONG」が表示されており、各種の印刷機が照会され、該カタログの裏表紙には1999.03との記載がなされており、また、同様に他の印刷機のパンフレットにあっても、本件商標と社会通念上同一と認め得る「NEWLONG」が表示されており、裏表紙にも同様に1999.10及び2000.3の記載がなされている。

そうすると、被請求人は、本件商標を取消請求に係る商品中の「印刷機械器具」について、本件審判請求の登録前3年以内に使用していたものといわざるを得ない。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その指定商品中の「印刷または製本機械器具」についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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