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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−2837(T2001−2837/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−2837(T2001−2837/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−2837(T2001−2837/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「牛肉,牛肉製品」を指定商品として、平成11年3月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録1329526号商標は、「National」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年5月9日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同53年3月27日に設定登録されたものであり、その後2回に亘り、存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく登録第2670706号商標は、「ナショナル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年3月31日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第4227337号商標は、「National」の欧文字(標準文字)を横書きに書してなり、平成9年4月1日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,冷凍果実,冷凍野菜」を指定商品として同11年1月8日に設定登録されたものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、四角形の輪郭内に牛の頭部を表してなり、その図形の下に「National」、「Beef」の各欧文字を上下二段に書してなるものであるところ、該構成文字は、同一の書体、同一の大きさでまとまりよく表されているものであり、該構成文字に相応して「ナショナルビーフ」とよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字中「Beef」の文字が品質を表す場合があるとしても、かかる構成にあっては、これを「National」と「Beef」とに分離して、「National」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼のみをもって、商品の取引に当たるものとはみられないところであり、本願商標を構成する各文字は、外観及び称呼上一体不可分のものと認識されるものである。

これに対して、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ナショナル」の称呼が生じること明らかである。

したがって、本願商標より「ナショナル」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「ナショナル」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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