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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30118(T2002−30118/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3262386号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「無線通信機械器具」を指定商品として、平成6年5月18日に登録出願、同9年2月24日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を以下のように述べている。

本件商標は、その全指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

(1)本件商標の通常使用権の許諾について

本件商標については、使用許諾証明書の写し(乙第2号証)から明らかなように、本件商標の設定登録日である平成9年2月24日から本件商標の中村大治への移転登録日前日の平成12年5月24日までの間、当該期間における商標権者であった竹内定夫から大阪府箕面市牧落3丁目2番20号、関西セルスター工業株式会社に対し、指定商品「無線通信機械器具」について通常使用権が許諾されていた。なお、竹内定夫の現住所は、転居により乙第2号証に示すように兵庫県尼崎市塚口町1丁目18番地7の502となっている。

なお、本件商標については、使用許諾証明書(乙第3号証)から明らかなように、本件商標の中村大治への移転登録日である平成12年5月25日から平成14年3月20日に至るまでの間、当該期間における商標権者であった中村大治から関西セルスター工業株式会社に対し、指定商品「無線通信機械器具」について通常使用権が許諾されていた。

(2)本件商標の使用の事実および使用時期について

以下、通常使用権者たる関西セルスター工業株式会社(以下「使用権者」という。)が本件審判請求にかかる指定商品(以下「本件指定商品」という。)「無線通信機械器具」について本件商標を使用した事実および使用時期を説明し、かつ、これを立証する。

使用権者は、神奈川県大和市つきみ野7−17−32、セルスター工業株式会社の製造にかかる無線通信機械器具などを卸販売する関西地区代理店であり、セルスター工業株式会社の製造にかかるトランシーバー「ハンディ−50(型番 TH−50)」を販売した。 トランシシーバー「ハンディ−50」のカタログの写し(乙第4号証の1)から明らかなように、トランシーバー「ハンディ−50」は、50MHz帯のFM波を使用して無線により通信を行う携帯用の無線通信機械器具である。

また、乙第4号証の1から明らかなように、トランシーバー「ハンディ−50」の正面右下には、「CELLSTAR」なる文字が付されている。

一方、使用権者発行の1999年(平成11年)11月10日付け売り上げ伝票(乙第4号証の2)には、使用権者が大阪府高石市高砂3−75の光信産業株式会社大阪営業所にトランシーバー「ハンディ−50(型番 TH −50)」4個を14000円にて販売した旨の記載とともに、光信産業株式会社大阪営業所の印が押されている。

すなわち、使用権者が本件審判の請求の登録(平成14 年2月27日)前3年以内に日本国内において、本件指定商品「無線通信機械器具」であるトランシーバーに本件商標と社会通念上同一である商標「CELLSTAR」を付したものを譲渡した事実がある。

(3)まとめ

このように、本件商標の通常使用権者たる関西セルスタ−工業株式会社は、本件審判の請求の登録(平成14年2月27日)前3年以内に日本国内において、本件指定商品「無線通信機械器具」に本件商標を使用しているものであって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

被請求人の答弁並びに乙第2号証ないし乙第4号証の2によれば、被請求人は、平成9年2月24日から同12年5月24までの間、当時の商標権者より本件商標の通常使用権を許諾されていた(乙第2号証)、そして同人の無線通信機械器具の範疇に含まれる商品であるトランシーバーのカタログには、その製品の紹介とともに本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が使用されており、該商品の価格とともに「ハンディ−50」「TH−50」等商品の記号等が記載されている(乙第4号証の1)。

また、同人が作成した1999(平成11年).11.10付売上伝票の品名欄には「TH−50トランシーバー」との記載があり、前記カタログの商品に関する取引書類の一であることが認められる(乙第4号証の2)。

そうすると、被請求人(本件商標の使用時は通常使用権者)は、本件商標を取消請求に係る商品「無線通信機械器具」について、本件審判請求の登録前3年以内に使用していたものといわざるを得ない。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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