結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6569(T2001−6569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年12月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年5月24日付けの手続補正書によって、「紙製包装用容器,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)を理由として、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、肉太の線にて描いてなる円輪郭内にローマ字の「i」を模した図を配してなるものであり、円枠上と「i」の文字に白く光る模様を多少有するが、全体としてこれを観察するも、未だ円輪郭と「i」の文字との組み合わせからなるありふれた構成、態様の域を出ておらず、よって、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標のみからなるものであって、自他商品識別標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)本願商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年3月26日登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、平成6年3月31日設定登録された登録第2638583号商標(以下「引用A商標」という。)、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年3月26日登録出願、第26類「印刷物,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年8月31日設定登録された登録第2693851号商標(以下「引用B商標」という。)及び別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年10月4日登録出願、第1類「抗菌剤,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く),原料プラスチック」を指定商品として、平成9年11月7日設定登録された登録第3357600号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条1項第11号に該当する。
原査定は、前記2のとおり、本願商標が理由(1)及び(2)の両方に該当すると述べているので、まず、理由(1)について検討する。
本願商標は、別掲(1)に示したとおり、肉太の円輪郭内に、同じく肉太のローマ字「i」とおぼしき図形を配し、かつ、その円輪郭及び「i」を構成する「・」と「l」の各部分に白い模様を配してなるものであるから、単に円輪郭とローマ字「i」との組み合わせのみからなるものとは異なり、ありふれた構成の域を脱する程度にまで図案化されているとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、きわめて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標とはいい得ず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
次に、理由(2)について検討する。
本願商標は、指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用C商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用C商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が引用C商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
さらに、本願商標と引用A及びB商標との類否についてみるに、本願商標は、別掲(1)に示したとおり、肉太の円輪郭内に、同じく肉太のローマ字「i」とおぼしき図形を配し、かつ、その円輪郭及び「i」を構成する「・」と「l」の各部分に白い模様を配してなるものであるのに対し、引用A及びB商標は、別掲(2)に示したとおり、肉太の円輪郭の中心点に、同じく肉太のローマ字の「i」字形を構成する「・」を配し、かつ「l」の中心部を円輪郭の下部に交差させ、その「l」の右下半に語頭を平行させるようにして、「Iwatani」、「Quality」及び「Leadership」の各欧文字を上下3段に横書きしてなるものである。
そうすると、本願商標と引用A及びB商標とは、白い模様の有無および図形中央部の「i」字形の位置に顕著な差異を有するものであって、それぞれ構成の軌を異にするものであるから、時と所を異にして観察しても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用A及びB商標とが外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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