1 本願商標
本願商標は、「シマーペースト」の片仮名文字と「shimmer paste」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成12年1月31日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2330335号商標(以下「引用A商標という。)は、「SEAMER」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年11月22日に登録出願、第4類「シャンプー、その他のせっけん類」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その商標権は、存続期間満了により、平成14年5月22日に抹消登録がされているものである。
同じく、登録第3293520号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年6月8日に登録出願、第3類「シャンプーその他のせっけん類,エッセンシャルオイルその他の香料類,クリームおしろいその他のおしろい,スキンローション・日焼けローション・薬用化粧水・乳液その他の化粧水,スキンクリーム・リップクリーム・マッサージクリーム・クレンジングクリーム・にきび用クリーム・漂白クリーム・ハンドクリームその他のクリーム,ヘアローションその他の頭髪用化粧品,防汗防臭用化粧品・香水・パック用化粧料・脱毛剤・その他の化粧品」を指定商品として平成9年4月25日に設定登録されているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「シマーペースト」の文字と「shimmer paste」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「シマーペースト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ペースト」「paste」が「糊状の物、練り物」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、本願の指定商品との関係においてその商品の形状を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって不可分一体のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シマーペースト」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より、「シマー」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。