結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6738(T2001−6738/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サマー フレッシュ」の片仮名文字と「Summer Fresh」の欧文字を上下二段に書してなり、第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として、平成12年3月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、柑橘の品種名称である『サマーフレッシ ュ』(登録番号1000299)と類似する『サマー フレッシュ』『Summer Fresh』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中『サマーフレッシュを使用してなる商品』に使用しても単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「サマー フレッシュ」の片仮名文字と「Summer Fresh」の欧文字よりなるところ、これより特定の果物名を認識するものとはいい難いものであり、むしろ、構成中の「サマー」「Summer」の文字が「夏」を意味する語であり、「フレッシュ」「Fresh」の文字が「新鮮で生きがいい」の意味においてそれぞれ親しまれている語であるところから、これらの語が結合した一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「サマー フレッシュ」「Summer Fresh」の語が、商品の品質、原材料を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、原材料を表すものとして認識され得るのものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当として、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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