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Trademark Appeal Case

外国語商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16424号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GUERLAIN」の文字を横書きしてなり(「G」の文字は他の文字と比較してわずかに大きく表されている。)、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年11月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第802576号商標(以下「引用商標」という。)は、「Guerean」及び「ゲラン」の文字を二段に横書きしてなり、昭和42年2月7日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同43年12月25日に設定登録され、その後、同54年11月29日、平成1年1月27日及び同10年10月20日の3回に亘り存続期間の更新登録がされ、指定商品中「布製身回品、寝具類」については、登録を取り消す旨の審決が確定し、同12年5月17日にその登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「GUERLAIN」の文字は、英語、仏語等の既成語に見られない綴りからなるものであって、一見して直ちに称呼し難いものであるところ、強いて称呼しようとすれば、ローマ字読みに、ないしは我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣って英語風に発音されるとみるのが自然である。

しかして、本願商標は、その構成文字に相応して、「グエルライン」、「ガーレイン」の如き称呼を生ずるものというべきである。また、仮に、本願商標の指定商品、特に被服との関係において、仏語が使用される場合があることを考慮し、本願商標を仏語風に発音した場合には、「ゲルラン」の如き称呼になるというべきである。

そうすると、本願商標から「ゲラン」の称呼を生ずるとした上で、本願商標が引用商標と称呼上類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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