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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「外国語商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16424号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第16424号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Guerean」
争点(論点)
外国語商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第16424号・不服)は、本件商標と引用商標「Guerean」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語商標の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GUERLAIN」の文字を横書きしてなり(「G」の文字は他の文字と比較してわずかに大きく表されている。)、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年11月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第802576号商標(以下「引用商標」という。)は、「Guerean」及び「ゲラン」の文字を二段に横書きしてなり、昭和42年2月7日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同43年12月25日に設定登録され、その後、同54年11月29日、平成1年1月27日及び同10年10月20日の3回に亘り存続期間の更新登録がされ、指定商品中「布製身回品、寝具類」については、登録を取り消す旨の審決が確定し、同12年5月17日にその登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「GUERLAIN」の文字は、英語、仏語等の既成語に見られない綴りからなるものであって、一見して直ちに称呼し難いものであるところ、強いて称呼しようとすれば、ローマ字読みに、ないしは我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣って英語風に発音されるとみるのが自然である。

しかして、本願商標は、その構成文字に相応して、「グエルライン」、「ガーレイン」の如き称呼を生ずるものというべきである。また、仮に、本願商標の指定商品、特に被服との関係において、仏語が使用される場合があることを考慮し、本願商標を仏語風に発音した場合には、「ゲルラン」の如き称呼になるというべきである。

そうすると、本願商標から「ゲラン」の称呼を生ずるとした上で、本願商標が引用商標と称呼上類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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