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Trademark Appeal Case

「ボリュームボリューム」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12432(T2001−12432/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボリュームボリューム」の片仮名文字と、「VOLUME VOLUME」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ボリュームボリューム』及び『VOLUME VOLUME』の文字を普通に用いられる方法で2段書してなるものである。近時、まつ毛を濃く見せる効果を持つマスカラやつけまつ毛、眉毛の成長を促し濃くする効果をうたった専用の美容液、頭髪を立ち上げてボリュームのあるヘアスタイルをつくる効果をうたったヘアスタイリング剤等が販売されている。この点から本願商標は、指定商品との関係において『(使用する部位を)濃くする商品、分量が多いように感じさせる効果を持つ商品』程の意味合いを強調していることを認識させるものであるから、これをその指定商品中上記文字に照応する商品に使用する時は、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ボリュームボリューム」の片仮名文字と、「VOLUME VOLUM」の欧文字よりなるところ、構成中の「ボリューム」「VOLUME 」の文字が、「量、量感」等の意味において知られている語であるとしても、これを2回繰り返した構成の「ボリュームボリューム」及び「VOLUME VOLUME」が、原査定説示のように特定の意味合いを認識するものとはいい難いばかりか、これがその指定商品の品質、効能等を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ボリュームボリューム」及び「VOLUME VOLUME」の文字が、化粧品等を取扱う業界において、商品の品質、効能等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質、効能等を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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