結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第14345号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CAT HOME」の文字を横書きしてなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年2月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成8年5月15付けの手続補正書をもって、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,芝刈機,修繕用機械器具,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、この商標登録出願が異議決定に記載した理由により、すなわち、「本願商標は、『CAT HOME』の文字を書してなるものである。申立人の引用する『CAT』の文字からなる商標は、米国の土木機械器具メーカーであるキャタピラー社がその取り扱いに係る商品『トラック型のトラクター』等に使用した結果、本願商標の登録出願前より、わが国の取引者、需要者の間に広く認識されていることから、これをその指定商品に使用するとき、取引者、需要者は、該商品があたかも前記会社あるいは同社と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当するとの本件登録異議の申立は理由がある」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「CAT HOME」の文字を横書きしてなるところ、前半の「CAT」の文字と後半の「HOME」の文字は、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであって、特に軽重の差異を見出すことはできず、これより生ずると認められる「キャットホーム」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、当該構成中の「CAT」の文字は「猫」、「HOME」の文字は「家」を意味する平易な英語として我が国においてもよく知られ、親しまれていることから、これらを同書、同大に横書きしてなる本願商標「CAT HOME」に接する取引者、需要者は、容易に「猫の家」という意味合いを看取、連想、想起するとみるのが相当である。
そして、たとえ、本願商標がその構成中に「CAT」の文字を含み、該文字が原審の登録異議申立人(以下「申立人」という。)の略称又は商標として、本願指定商品の業界において知られているとしても、それが本願商標から「猫の家」の意味合いを容易に看取、連想、想起する程度を凌ぐものとまではいうことができない。
してみれば、本願商標は、その構成文字の全体をもって一体不可分のものとして認識され、これより「キャットホーム」の称呼のみを生じ、また、「猫の家」の観念を生ずるというのが相当であり、その構成中の「CAT」の文字部分を殊更分離抽出し、単に「キャット」と称呼すべき格別の理由は見出せない。
他方、原審の引用各商標からは、その構成文字に相応して「キャット」の称呼及び「猫」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「キャットホーム」の称呼と引用各商標より生ずる「キャット」の称呼を比較するに、両者は、その称呼上重要な「ホーム」の音の有無において明らかな差異を有するものであり、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても聴き誤るおそれはないものである。
また、本願商標は、その構成全体より「猫の家」の観念を生ずるのに対して、引用各商標は、「猫」の観念を生ずるから、観念上も紛れるおそれはなく、さらに、外観においても、両者は判然と区別し得るから、互いに見誤るおそれもないものである。
そうすると、本願商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点よりしても、引用各商標と紛れるおそれのない非類似の商標であり、これをその指定商品に使用するとき、取引者・需要者が、それより引用商標を連想、想起し、該商品があたかも申立人又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるとは認められないものといわなければならない。
してみると、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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